生前贈与

生前贈与とは

 生前贈与とは、生前の自己の財産を無償で与える契約です。
契約ですので、財産を与える方と貰う方の合意が必要です。
 生前に贈与を行うことにより、相続財産が減ることとなりますので、相続税対策に利用することがあります。

注意事項

贈与税は比較的、高額です。
暦年贈与や相続時精算課税など、贈与税・相続税に関し、税理士とよく相談する必要があります。

贈与の流れ(不動産の贈与登記の場合)




贈与税の配偶者控除

 配偶者への一定の贈与について、下記要件のすべてに該当する場合には、最高2000万円まで贈与税が控除できる【贈与税の配偶者控除】という特例が受けられます。
つまり、配偶者控除の2000万円と基礎控除である110万円を控除することで、最大2110万円の財産を贈与税非課税で贈与することができます。

  • 婚姻期間が20年以上である
  • 贈与する財産が、贈与を受けた者が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
  • 過去に同じ配偶者から、配偶者控除を受けていない
  • 贈与税の税務申告を行う

お電話でのお問い合わせ

0120-794-283

受付時間:朝10時~夜8時土日祝でもお気軽にご相談下さい。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせはこちら

事務所案内

アクセスマップ

マップ

各線大阪なんば駅スグ!

つばめ司法書士・行政書士事務所
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波2丁目3-11
難波八千代ビル10階


ページトップに戻る