遺産分割協議とは
遺産のうち何を・誰が・相続するか相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割の話し合いがなければ、法律で定められた持分に従い、財産を相続することになります。また、話し合いで折り合いがつかなければ、裁判所の手続きで解決することとなります。
単に、遺産を誰が相続するかを話し合うだけでも遺産分割協議は成立しますが、証拠を残すことにより、後日の紛争を防止するために、遺産分割協議書を作成しておきます。
また、公的機関での手続きには、遺産分割が成立した証拠として、遺産分割協議書が必要になります。
借金の遺産分割協議について
遺産分割協議により、誰が借金などの債務を相続するのか話し合うことが可能ですが、注意が必要です。
借金については、遺産分割したことを債権者に主張するには、債権者の同意が必要です。
債権者が同意しない場合には、たとえ遺産分割協議をしていても、債権者は各相続人に返還の請求をすることができます。
債権者の同意を得ずに、借金を相続をしないようにするためには、借金の遺産分割協議ではなく、裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。