相続放棄手続きとは、お亡くなりになった方に借金等がある場合に、相続する権利と義務を放棄するための家庭裁判所への申立て手続きです。相続財産が正確に把握できていない場合でも、相続放棄の手続きをすることは可能です。相続放棄をした方は、財産に関しては、初めから相続人ではなかったことになり、負債も財産も放棄することとなります。
相続放棄する際の注意事項
- 相続放棄は、原則として被相続人死亡から3ヶ月以内に申立てをする必要があります。
- 相続放棄は、相続する義務と権利を放棄する手続きです。例えば被相続人に借金があり、不動産を所有していた場合には、借金だけを放棄することはできず、不動産を相続する権利をも放棄することになります。また、負債や財産の一部を放棄するもできません。
- 被相続人の財産を処分していた場合、相続することを認めたこととなり、相続放棄をすることができなくなります。
- 相続放棄をすることにより、他の相続人が相続する権利と義務を引き継ぐこととなりますので、その相続人についても、放棄の手続きをするかどうかを検討する必要があります。
- 家庭裁判所へ相続放棄の申請が受理されただけで、借金などの取り立てが止まるわけではありません。
取り立てを止めるには、相続放棄が受理されたことを証明する、相続放棄受理証明書を裁判所から発行してもらい、債権者へ提出することも考慮することになります。 - お亡くなりになった方に借金があった場合であっても、消費者金融やクレジット会社で長期間取引をしていた場合、過払い金が発生していることがあります。
その場合、相続放棄の手続きをする必要がなくなり、過払い金の請求をすることになります。
相続放棄申述受理証明書について
相続放棄したことを第三者に主張するために、必要に応じ、相続放棄申述受理証明書(相続放棄の申立が受理されたことの証明書)を家庭裁判所で取得することができます。
また、不動産の名義を書き換える場合や、相続した預金などを解約するときに、証明書の提出が必要となる金融機関もあります。
相続放棄申述受理証明書は、必要なときに発行してもらえますので、急いで発行してもらう必要はありません。
法定単純承認とは
相続人に、下記のような事由が該当すると、相続を承認したものとみなされ相続放棄をすることができなくなります。これを法定単純承認といいます。
- 相続人が相続財産の全部や一部を処分したとき
- 相続人が自己のために相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄又は限定承認をしなかったとき(この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。)
- 相続人が相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産の全部や一部を隠したり、自分のために消費したり、 故意に財産目録に記載しなかったとき
- 借金等の負債を引き継ぐ必要がなくなる。
- 財産も放棄することとなる。
- 判断能力の不十分な方が相続放棄をする場合、前提として成年後見の手続きをする必要があります。
- 相続放棄は、裁判所に申し立てをする必要があり、相続人の間での話し合い(遺産分割協議)による相続分の放棄とは異なります。
- また、相続人が他の相続人等へ自己の相続分を譲り渡す、相続分の譲渡とも異なります。
相続放棄の熟慮期間について
相続放棄は、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、この3ヶ月の熟慮期間の経過を待ち債権の支払請求をする金融機関がいると、相続人が不利益を被ることとなります。
そのため、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が相続財産の全部・一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算する旨の最高裁判所の判例があります。
このため、被相続人がお亡くなりになった後、数年後に債権者から請求をされた場合には請求をされた書面などを裁判所に提出し、相続放棄の申し立てを行います。
また、熟慮期間は通常3ヶ月ですが、相続財産の調査が複雑など特別な場合には家庭裁判所に申し立てることにより、この期間を伸長することができます。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合には、相続放棄の熟慮期間は、未成年者や成年被後見人への相続開始を、その法定代理人が知った時から起算します。
相続放棄の流れ
相続放棄のメリット・デメリット
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他の手続きとの関係
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