成年後見手続きとは、判断能力が不十分な方(認知症の方や知的な障がいをお持ちの方等)のために、財産管理や契約締結のための後見人を裁判所に選任してもらう手続きです。
ご本人の判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されます。成年後見人が選任された後は、ご本人は成年被後見人となります。
それ以外にも任意後見制度があり、判断能力が不十分になる前に、ご本人の判断能力が不十分になった後の後見人を指定しておく制度です。ご本人が、後見人をご自身で指定することができるのが特徴です。
成年後見 手続きの流れ
他の手続きとの関係
- 相続人に、判断能力の不十分な方がいる場合、相続登記の前提として成年後見手続きをする必要があります。
- 成年被後見人は、基本的に遺言書の作成が困難です。