相続登記手続きとは、お亡くなりになった方(被相続人)の不動産を、相続人である新所有者名義へ変更登録する、法務局への手続きです。
相続人の範囲
相続人となるのは、お亡くなりになった方(被相続人)の親族ですが、法律で相続する割合が定められています。
最も基本的な形態では、配偶者と子が相続人となります。
(被相続人死亡以前に子が死亡している場合には孫が相続人となります。)
遺産分割協議
上記のとおり、法律で遺産を相続する割合が定められていますが、話し合いにより、相続する割合を自由に決めることができます(遺言のある場合を除く)。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議により不動産を相続する割合を定め、遺産分割協議書作成後、法務局へ相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)を行います。
相続登記の流れ
相続登記のご依頼後、収集した資料をもとに当方で作成した書類に押印していただきます。
その後に当方で登記の申請をし、登記完了後、新しい権利証をお渡しし、不動産の名義変更手続きは完了です。
相続登記の必要書類(遺産分割による場合)
- お亡くなりになった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- お亡くなりになった被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書
相続登記のメリット・デメリット
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・上記のメリットとデメリットについて
不動産の名義変更を行う法的な義務はありません。
しかし、不動産のご売却や、担保の設定など登記手続きをする際には、相続による名義変更を済ませておく必要があります。
話し合いだけを行い、不動産の名義変更をせずにそのままにしておくと、後日、相続の登記を行う際に問題が発生することがあります。問題が発生すると、余分な費用がかかってしまうため、不動産の名義変更を早めに済ませておいていただければと思います。
相続登記について
相続された不動産の名義変更手続きは、司法書士の得意分野になります。
名義変更のための書類収集・書類作成を司法書士が行い、登記を代理で申請することが可能です。
不動産の名義変更をスムーズに進めるためには、大阪相続トータルサポートへご依頼ください。
他の手続きとの関係
- 不動産を担保にした借入れを完済している場合、相続登記と同時に抵当権抹消登記をします。
- 相続人に、判断能力の不十分な方がいる場合、相続登記をする前提として成年後見の手続きをする必要
があります。 - 遺言を残していた場合、原則として遺言のとおりに相続登記をする必要があります。
大阪相続トータルサポートの対応エリア
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