相続人となるのは
最も多いケースで相続人となるのは、お亡くなりになった方の「配偶者と子」です。
配偶者が先にお亡くなりになっていた場合は「子のみ」、子が先にお亡くなりになっていた場合は、「孫やひ孫」が相続人になります。
また、子が生まれたことがなければ、「配偶者」とお亡くなりになった方の「親」が相続人になります。
子が生まれておらず、親も祖父祖母も先にお亡くなりの場合は、「配偶者」と、お亡くなりになった方の「兄弟姉妹」が相続人になります。この場合、兄弟姉妹が既にお亡くなりの場合には、その子が相続人になります。
まとめますと、配偶者は常に相続人となり、子や孫も相続人となります。
子や孫がいなければ、親や祖父母が相続人となり、親もいなければ、兄弟姉妹や兄弟姉妹の子が相続人になります。