法定相続人とは
法律で定められた、遺産を相続する割合のことを法定相続分といいます。
法定相続分は、相続される方(相続人)により異なります。
相続人が1人であれば、その方が全ての遺産を相続します。
お亡くなりになった方の配偶者と子や孫が相続人の場合には、法定相続分は配偶者が1/2・子や孫が1/2となります。相続人のうち、子や孫が数人いる場合には、子や孫の相続分をさらに、人数分で割ったものが各自の法定相続分となります。
配偶者と親や祖父母が相続人となる場合には、法定相続分は配偶者が2/3・親や祖父母が1/3となります。相続人のうち、親や祖父母が数人いる場合には、親や祖父母の相続分をさらに、人数分で割ったものが各自の法定相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹や兄弟姉妹の子が相続人となる場合には、法定相続分は配偶者が3/4・親や祖父母が1/4となります。相続人のうち、兄弟姉妹や兄弟姉妹の子が数人いる場合には、兄弟姉妹や兄弟姉妹の子の相続分をさらに、人数分で割ったものが各自の法定相続分となります。