相続後の不動産売却
相続した不動産が空き家になった。また、不動産を現金化したい。など様々な理由により不動産のご売却をお考えの場合、不動産会社へ出向かれる方もいらっしゃるかと思います。
実際には、はじめの窓口が異なるだけであり、まず司法書士に依頼するにせよ、不動産会社に依頼するにせよ、相続による名義変更後に、不動産のご売却をすることとなります。
そのため、不動産会社に依頼すれば、不動産会社は司法書士を紹介し、司法書士に依頼すれば、不動産会社の紹介があります。
どちらにご相談されてもよいかと思いますが、相続を原因とする不動産のご売却であるので、相続の専門家にご相談されるとよいのではないでしょうか。
弊所においても、ご希望の方には不動産業者をご紹介しておりますので、お気軽にお声掛けください。
相続後の不動産売却のメリット・デメリット
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相続後の不動産売却の流れ
相続後の売却の流れは概ね、以下のようになります。
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
- 不動産の名義を相続人に変更します。
- 不動産業者に売却を依頼します。
- 不動産会社と媒介契約を締結します。
- 買主様が決定すると、売買契約を締結します。
- 決済により、不動産売買代金の精算を行います。
- 不動産を買主様名義に変更します。
- 買主様に、不動産を引き渡します。