特別受益とは
ある相続人が被相続人の生前に、遺言による遺贈や一定の贈与を受けた場合、この遺贈・贈与により受けた利益を特別受益といいます。
特別受益のある相続人がいる場合、これを相続分の前渡しとみなし、他の相続人との衡平を図る法律があります。
この法律により、各相続人の相続分を計算する際に、特別受益による取得分を相続財産に加算して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益を受けた相続人は、相続分から特別受益の価格分を差し引いた額を相続することになります。